いよいよ不動産買取の交渉が成立しそう?その前に売買契約書の内容はしっかりチェック!
いよいよ不動産買取の交渉が成立しそう?その前に売買契約書の内容はしっかりチェック!
不動産売買は、高額なお金が動く取引で一般的に頻繁に経験するものではありません。
そのため、契約書もどのような部分に着目すべきなのか注意点など分からないまま契約を締結してしまう可能性もゼロとはいい切れません。
不動産買取の場合は、相手が不動産会社になるので一般的な仲介と比べると安心感があるなど考える人も多いかと思われますが、不動産買取だからこそ注意しなけばらないことも存在します。
不動産買取や仲介を利用して家や土地の売却をするときの契約書を、不動産売買契約書といいます。
売買取引の対象になる不動産を契約書に記されている金額で購入側が買取することを規定しているなどの特徴があります。
売買代金以外にも、支払いの時期や手段、取引対象になる不動産を明確にする目的で土地や建物の住所、面積や売主側と買取側の住所や社名などの詳細が記されています。
売買契約書の中では、所有権の移転に関する内容や契約解除に関する内容などは特に注意して確認しておくことをおすすめします。
相続登記を行わなければ不動産買取はできない
相続した不動産は必ず名義変更を行わなければならないというわけではありません。
しかし不動産買取を利用したいと思った場合には、相続登記を行わなければ、不動産買取を依頼することはできないのです。
被相続人名義から、売主に当たる相続人への名義変更をする必要があります。
相続不動産をすぐに売却するケースであっても、売主である相続人にまずは登記を行うことが求められます。
一般的な相続から売却までにおける登記の流れとしては、不動産名義人から売主である相続人、新しい所有者になる買主という流れになります。
この時に相続人を飛ばして不動産名義人から直接新しい買主に登記をすることは認められていないのです。
なぜなのかと言うと、登記は権利変動の過程を忠実に示しているものであるため、省略することが認められていないからです。
相続人が多くいる場合には、誰を登記名義人にすれば良いか悩むかもしれませんが、実際に相続登記を行なって売却を行うまでには数多くの手続きがあります。
このようなことから信頼することができ、なおかつ動きやすい人を選ぶことが重要です。